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貸切バスの
運行契約について

貸切バスの利用が決まり、さあ予約!
その時必要な手続きはバス料金の支払いとバスの運行契約です。
この時、バスの運行だけをお願いする場合と、宿泊先や食事、観光施設入場の手配なども含めてまるごと依頼する場合がありますよね。
それぞれ、契約内容や保証される範囲などが違いますのでご注意を!ここではそれぞれの違いを詳しく説明します。
貸切バスの運行契約には
3通りあります!
3通りあります!
「貸切バスの達人」は、空きバスを探している幹事さんに代り、希望条件に合うバス会社をお探しし、見積りをまとめて取り寄せできるサービスを提供しています。
取り寄せた見積りやサービス内容をじっくり検討し、依頼したバス会社が決まったら予約もOK!
この場合、幹事さんが直接バス会社と契約する方法以外に、幹事さんの代わりに旅行会社でバス会社との契約や当日までの運行の手配などを代行してもらう「手配旅行」という契約、宿泊先の手配や駐車場の予約などもまとめて代行して行う「受注型企画旅行」という契約の3通りがあります。
バス会社と直接契約
お客様が予約したいバス会社と直接やり取りし、
当日までの運行を行います。

- 直接契約はここがメリット!
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- バス会社と直接、細かい打ち合わせができる
手配旅行
お客様の依頼で、
バスの手配だけを代行する旅行のことをいいます。

- 手配旅行はここがメリット!
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- お客様が希望する手配のみを依頼できる
- 料金の内訳が明快
受注型企画旅行
お客様の依頼で、バスの手配や宿泊、観光地の予約など
旅行の企画をまるごと引き受ける契約になります。

- 受注型企画旅行のここが気になる…
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- 各手配の料金内訳があいまいになりがち
「手配旅行」契約の場合は、バス車内で事故が起きたり、トラブルが起きた場合は、お客様とバス会社と直接やりとり(交渉)することになります。旅行会社は手配を代行するのみになりますのでご注意ください。
不安な場合は、契約形態を旅行全般の手配を依頼する「受注型企画旅行」にすると、「旅程保証」が付きますので安心です。